まず、障害年金の審査期間について確認し、次に支給額を確認しましょう。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査結果については、受付日から3か月程度で知らせるように努められています。
やむを得ず、審査結果のお知らせが3か月を超えてしまう場合は、その旨の連絡が書面で届きます。
なお、「年金証書・年金決定通知書」がお手元に届いてから1~2ヶ月後に年金支払いの案内(年金振込通知書等)が届き、年金の受け取りが始まります。
本事案の場合
上記のとおりは「知らせるように努められている」ものであり、審査期間は事案によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
障害年金は請求をしようと思い立って、初診日の特定や医師への診断書のお願い、書類の作成を経て請求書が受け付けられ、その後に3か月ほどの審査となります。
障害年金の請求のために動き出してから、実際に年金の支給が始まるまで6か月ほどかかるケースも珍しくありません。
そのため、速やかに動き出すことが大切でしょう。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。