障害年金の受給額は、認定を受ける等級によって決まります。
まず、人工肛門を造設した場合の障害年金の等級について確認しましょう。
人工肛門を造設した場合の障害年金の等級
人工肛門を造設したものは、原則として障害年金3級に相当します。
なお、以下のものは2級に相当します。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害の状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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次に、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
本事案の場合
本事案の場合、人工肛門を造設したとのことですので、上記の「3級」の金額となる可能性が高いでしょう。
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。