本回答は2017年3月時点のものです。
診断書の作成を医師に依頼した場合、
その作成期限については特に決められてはいません。
よって、医師の都合により、作成期間はまちまちです。
障害年金の申請において、診断書の有効期限は3か月です。
障害認定日より3カ月以内の現症の診断書、もしくは、
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、
年金請求日前3ヵ月以内の現症の診断書も併せて必要となります。
ご質問者様の場合、
診断書を先生に依頼してから受け取るまでに2か月ほどかかった、
とのことですので、まもなく提出期限が到来することと推察いたします。
早急に申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。