本回答は2016年12月時点のものです。
最初の会社でセクハラにあい、それから通院しているとのことですので、
初診日は厚生年金の被保険者期間中にあるものと推察いたします。
初診日が厚生年金の被保険者期間中にある場合、障害厚生年金の申請をすることができます。
申請する際に加入している年金制度が国民年金であっても、
初診日が厚生年金の被保険者期間中にある場合、障害厚生年金の申請をすることができます。
障害厚生年金の受給額は、以下の通りとなっています。
障害厚生年金の受給額(平成28年)
障害厚生年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。