人工肛門を閉鎖している状態では障害年金は受給できないでしょうか?

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人工肛門を閉鎖している状態では障害年金は受給できないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は大学生の頃から、大腸憩室炎という症状をひんぱんに繰り返しており、S状結腸を切除し人工肛門になりました。

人工肛門の生活は不便極まりなく、装具代の負担も大きかったため、先月、人工肛門閉鎖術を行いました。

しかし経過は良好とはいかず、現在仕事は休職中です。

今まで障害年金のことを知らなかったのですが、人工肛門を閉鎖している状態では受給できないでしょうか?

初診日から1年半の時は人工肛門でしたので、さかのぼってもらうことはできるのでしょうか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

人工肛門を閉鎖している状態でも、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性は考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問者様の場合、大学生の頃から発症しているとのことですので、障害基礎年金の請求になるものと思われますので、上記の認定基準の2級以上に該当する場合、受給できる可能性が考えられます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

さかのぼって受給する場合、障害認定日時点の診断書を取得する必要があります。

人工肛門を造設、又は尿路変更術を施した場合の障害認定日

  • 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した日から起算して6月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い方が障害認定日になります。

 

障害認定日の時点で人工肛門を造設している場合は、原則として3級に認定されます。

しかし前述したとおり、ご質問者様の場合、障害基礎年金の請求になるため2級以上に該当しないと認定は得られません。

障害認定日の時点で人工肛門のため3級に認定されても、受給できません。

 

なお、人工肛門を造設したもので次のものは、2級と認定されます。

障害認定日時点で2級以上に該当する場合は、さかのぼって支給されることが考えられます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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