人工肛門ですが、障害厚生年金の申請をするのに1年ほど待たないといけないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先月、大腸憩室炎のため、一時的に人工肛門となりました。
症状が落ち着いたら再度手術をする予定です。
まだ病院に行き始めてから半年も経っていないので、障害厚生年金の申請をするのに1年ほど待たないといけないのでしょうか。
その頃に人工肛門ではなくなったら、障害厚生年金はもらえないのでしょうか。
本回答は2021年2月現在のものです。
障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降、申請が可能となりますが、例外的にそれよりも早く申請できる場合があります。
人工肛門を造設した場合は、以下のいずれか早い方が障害認定日になります。
障害認定日以降、申請が可能となります。
人工肛門を造設、又は尿路変更術を施した場合の障害認定日
- 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した日から起算して6月を経過した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い方が障害認定日になります。
ご質問者様の場合、初診日から半年も経過しておらず、先月人工肛門となった、とのことですので、人工肛門となった日から6月を経過した日が障害認定日になることが考えられます。
あと5か月程ですので、今から申請に向けて準備を進められてはいかがでしょうか。
なお、人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されますが、人工肛門ではなくなったらもらえなくなる、ということはありません。
全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況から障害等級に該当すると判断される場合もあります。
人工肛門ではなくなった場合は、次の認定基準によって審査されることが考えられます。
その他の疾患の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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