障害者手帳3級。PTSDで障害年金は受給できるか。

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障害者手帳3級。PTSDで障害年金は受給できるか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症で医者にかかっています。

手帳は3級です。

前回の診察時に医師にPTSDであると言われました。

障害年金を受給できる可能性はありますか?

本回答は2016年1月時点のものです。

 

PTSD(心的外傷後ストレス障害)については、障害年金受給は困難となります。

 

神経症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は国際疾病分類で神経症と分類されていますので、

障害年金の対象とされていません。

 

ただし、統合失調症については、障害年金の認定の対象とされています。

病名が統合失調症であるかPTSDであるかは、

障害年金の認定において非常に大きな問題となります。

まず、統合失調症なのか、PTSDなのか、

病名を確認しましょう。

 

なお、精神保健福祉手帳3級とのことですので、

「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度」

の状態であると推察いたします。

精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法や認定基準の異なる全く別の制度となっているので、

両者の等級は対応していませんが、

上記のような状態であれば、障害年金に該当する可能性も考えられます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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