初診時はPTSDですが、障害厚生年金の申請が可能なのでしょうか?

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初診時はPTSDですが、障害厚生年金の申請が可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

8年前、交通事故にともなってPTSDを発症しました。

当時は厚生年金に加入していましたが、精神状態は悪化し、

退職後、うつ病と診断され、

現在も就業不能、改善の見込みなしと言われています。

この場合、初診時はPTSDですが、

障害厚生年金の申請が可能なのでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

PTSDとうつ病とは、相当因果関係があると判断されている場合は、

PTSDを発症した時を初診日と主張することができます。

その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、

原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、

うつ病は認定の対象となっています。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

現在も就業不能、改善の見込みなしと言われているとのことですので、

障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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