本回答は2016年10月時点のものです。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の認定基準
- 1級…回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの
- 2級…エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患または症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの
- 3級…エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で労働が制限されるもの
一上肢の指の障害の基準
一上肢の指の障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
【2級】
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
【3級】
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
- 2本以上の指を失ったもの
- ひとさし指を失ったもの
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
「指を失ったもの」とは、
おや指については指節間関節(第一関節)、
その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
「指の用を全く廃したもの」とは、
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、
指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいます。
ご質問内容からは、HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)、指の切断の障害ともに、
障害の状態の詳細が分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
上記をご参考いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。