ALSです。障害年金など何か利用できる福祉サービスはないでしょうか?

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ALSです。障害年金など何か利用できる福祉サービスはないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

ALSです。

たまに物を落とすことがあって、病院で相談したら特に異常はなく「不注意かもね」と言われたので、その時はそのまま気にしていなかったのですが、物を持った瞬間に物を落とすことが増えておかしいと感じ、いろいろな病院を受診した結果、ALSと診断されました。

このような病気になりショックです。

私には両親がおらず、結婚した妹しか親類がいません。

今は働いていますが、進行すれば働けなくなるかもしれません。

妹を頼るわけにもいきません。

障害年金など、何か利用できる福祉サービスはないでしょうか?

 

 

本回答は2016年3月時点のものです。

 

金銭の直接給付である障害年金の申請をご検討ください。

 

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、障害基礎年金を受給することができます。

年金額は、平成27年4月現在、

  • 1級…975,100円
  • 2級…780,100円

の定額となっています。

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

 

なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。

※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

ご質問内容からは、日常生活動作等詳細については分かりかねますが、ALS(筋委縮性側索硬化症)についても障害年金の対象となっております。

 

その他のサービス

  • 身体障害者手帳の申請により税制面での優遇が得られます。
  • 特定疾患医療受給者証の発行により、治療費の扶助を受けられます。
  • 障害者総合支援法による障害福祉サービスのご利用もご検討ください。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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