最初の病院の先生が初診日の証明を「労災だから書けない」といいます。どういうことでしょうか。

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最初の病院の先生が初診日の証明を「労災だから書けない」といいます。どういうことでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

ALSです。

最初は寝違えたような首の痛みがあり整形外科を受診しました。

その後、仕事中にけがをしてその整形外科を労災で受診しました。

しかし状態が悪くなってほかの病院で検査を受けたらALSと判明しました。

現在は両上肢体幹機能障害で障害者手帳1級です。

もうすぐ傷病手当金ももらえなくなるので障害年金を申請したいのですが、最初の整形外科に初診日の証明を頼んだら「労災だから書けない。労働局に連絡してくれ」と言われました。

これはどういうことでしょうか?

労働局に連絡して何をしてもらえばいいのでしょうか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金と労働者災害補償保険法に基づく障害(補償)年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっています。

 

国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金の受診状況等証明書(初診日証明書類)の作成に、労災であるか否かが関わることはありません。

最初の整形外科では、何か他の制度と混同されている可能性が考えられます。

その旨をご説明し、理解を得る必要があるでしょう。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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