本回答は2016年5月時点のものです。
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金と労働者災害補償保険法に基づく障害(補償)年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっています。
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金の受診状況等証明書(初診日証明書類)の作成に、労災であるか否かが関わることはありません。
最初の整形外科では、何か他の制度と混同されている可能性が考えられます。
その旨をご説明し、理解を得る必要があるでしょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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