本回答は2015年10月時点のものです。
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の身体障害者手帳の認定基準は以下の通りです。
3級…音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級…音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
一方、そしゃく・嚥下機能の障害による障害手当金の基準は以下の通りです。
障害手当金…そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの。具体的には、ある程度の常食は摂取できる が、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。
障害者手帳については判断しかねますが、
上記認定基準に照らして認定可能性があるようでしたら、申請してはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください