障害年金の額改定請求は誰でも1年待たずにできるのですか?

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障害年金の額改定請求は誰でも1年待たずにできるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を受給しています。

額改定請求を1年待たずにできる制度ができたと聞きました。

これを利用して額改定請求をしたいのですが、

誰でも1年待たずに額改定請求できるのですか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

誰でも1年待たずに額改定請求ができるわけではありません。

額改定請求には原則として、以下の待期期間があります。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ただし、以下の場合に限って、1年を経過しなくても額改定請求をすることができます。

 

1年を経過しなくても額改定請求ができる場合

ただし、受給権を取得した日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  3. 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
  4. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  6. 両耳の聴力レベルが90以上のもの
  7. 咽頭を全て摘出したもの
  8. 両上肢のすべての指を欠くもの
  9. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  10. 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  11. 一上肢のすべての指を欠くもの
  12. 両下肢のすべての指を欠くもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。
  15. 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
  16. 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
  17. 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
  18. 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
  19. 人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  20. 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  21. 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
  22. 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

 

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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