精神障害です。障害年金の額改定請求はいつでもできますか?

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精神障害です。障害年金の額改定請求はいつでもできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で障害年金を受給しています。

症状が安定せず、額改定請求をしたいと思っています。

障害年金の額改定請求は1年待たなければなりませんが、

それを待たなくてもいい制度ができたと聞きました。

それなら私もいつでも額改定請求ができるということでしょうか?

 

本回答は2015年11月時点のものです。

 

1年待たなくても額改定請求をすることができる制度は、

残念ながら精神障害の場合は当てはまりません。

 

なお、額改定請求の待期期間は以下の通りとなります。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

上記の通り、ご質問者様が障害認定日請求により障害年金を受給しており、

障害認定日から1年以上経過している場合や、

障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、

額改定請求をすることができます。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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