額改定請求をしたいのですが、配偶者がいても精神疾患で障害年金1級になりますか?

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額改定請求をしたいのですが、配偶者がいても精神疾患で障害年金1級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害で障害厚生年金2級を受給しています。

症状が悪化しており、現在入院中です。

額改定請求をしたいのですが、配偶者がいても精神疾患で障害年金1級になりますか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

双極性障害の障害年金1級の認定基準

双極性障害の1級の障害の状態とは、

  • 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

となっています。

 

この状態に該当すると判断された場合は、1級となります。

配偶者がいるかどうかは審査に影響がありません。

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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