障害年金について教えてください

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障害年金について教えてください

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金について5つお聞きしたいことがあります。

よろしくお願いします。

  1. 障害基礎年金の支給額について。1級だと82,508円、2級だと66,008円だと理解していたのですが、主治医は「1級だと10万以上、2級だと5万ほど」と言います。支給額について教えていただけませんか?
  2. 障害厚生年金についてです。支給額は勤労年数によって個人差があるのは承知しているのですが、計算式を見てもいまいち理解できません。障害厚生年金の場合は障害基礎年金の上積みとなるので、基礎年金のみ支給者に比べると年金額は多い、と理解してよろしいのでしょうか?
  3. 障害年金1・2級受給者は、国民年金納付が法定免除される、とありますが、これは全額免除という意味なのでしょうか?
  4. 等級の不服申請についてなのですが、等級の不服の相談に関して、窓口は市の国民年金課(基礎)か、年金事務所(厚生)だという理解でよいのでしょうか?
  5. 初めての等級判定が下りてから、一年を経過していないと、等級の改定請求はできない、という理解でよいのでしょうか?

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

ご質問1について、障害基礎年金の受給額は平成28年現在、上記の通りとなっております。

 

ご質問2について、2級以上に該当すると、

障害厚生年金は、基礎年金部分に報酬比例の年金額が上乗せとなりますので、

障害基礎年金よりも受給額が多くなります。

一方、障害厚生年金3級の場合、報酬比例の年金額のみの支給となります。

 

ご質問3について。

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

法定免除となりますので、納付の必要はありません。

国民年金保険料免除理由該当届を提出しましょう。

国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。

 

ご質問4について。

不服申立ての相談は、障害基礎年金であれ障害厚生年金であれ、年金事務所ですることができます。

ただし、「保険料納付要件を満たしていないから」「障害の状態が障害等級に届かないから」といった説明がなされることが多いようです。

 

ご質問5について。

額改定請求には、原則として待期期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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