本回答は2015年9月時点のものです。
「前回の年金支給額変更通知書が届いてから」とのことですので、
更新時に現況診断書の提出をされたものと推察いたします。
障害状態確認届(現況診断書)を提出後の額改定請求の待機については以下の通りとなります。
障害状態確認届(現況診断書)を提出後の額改定請求の待機期間
- 誕生月(20歳前障害の場合は7月)の障害状態確認届(現況診断書)提出によって、等級変更があった場合は、誕生月から3か月後の1日(誕生月が1月なら4月1日)が処分決定日となり、その1年後から額改定請求ができます。
- 誕生月(20歳前障害の場合は7月)の障害状態確認届(現況診断書)提出によって、等級変更がなかった場合は、新たな処分決定は行われていないので、いつでも額改定請求ができます。
額改定請求をしましょう。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。