障害年金の額改定請求に待期期間はありますか。

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障害年金の額改定請求に待期期間はありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が躁うつ病で障害基礎年金の2級をいただいています。

1級への額改定請求を考えていますが、

この請求はいつでもできるのですか。

待機期間のようなものはありますか。

本回答は2015年11月時点のものです。

 

額改定請求はいつでもできるというものではありません。

額改定請求の待期期間

原則として、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ出来ません。

具体的には次の日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日

 

例外として1年を経過しなくても額改定請求をできる場合が22種類ありますが、

精神の障害は残念ながら上記期間を経過しなければ出来ません。

もし、上記期間を経過しているのであれば、額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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