本回答は2016年9月時点のものです。
障害厚生年金の受給額(平成28年)
障害厚生年金の受給額は平成28年4月現在、以下の通りとなっています。?
- 障害厚生年金1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算式
報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月1以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
加入期間が300月未満であり、標準報酬も低い方が障害厚生年金3級を受給される場合、
障害厚生年金3級の受給額は最低保障額の585,100円となります。
この方が、障害厚生年金2級を受給することになった場合、
基礎年金部分780,100円と報酬比例の年金額を受給することになります。
この方の厚生年金加入期間が平成15年4月以後にしかなく、また、標準報酬月額が20万円であった場合、
報酬比例の年金額は、年額約33万円ほどとなります。
この両者を比較すると、厚生年金部分については2級となったことにより受給額が下がりますが、
2級となると、基礎年金部分780,100円も支給されますので、
合計額は2級の場合の方が多くなります。
3級から2級に等級が改定されたにもかかわらず、
受給額が下がるというようなケースは想定しにくいでしょう。
なお、額改定請求については以下の通りです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、
次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求に、現在の状態を記載した診断書を添付して請求しましょう。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。