傷病手当金受給中に障害厚生年金の額改定請求はできますか。

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傷病手当金受給中に障害厚生年金の額改定請求はできますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神障害で障害厚生年金3級を受給しています。

また、現在精神障害ではない病気で傷病手当金をいただき休職しています。

精神障害の方も悪化してきたため、障害厚生年金の額改定請求をしたいのですが、

傷病手当金受給中に申請できますか。

本回答は2015年12月時点のものです。

 

別傷病により傷病手当金受給中であっても、

障害厚生年金の額改定請求をすることができます。

ご安心ください。

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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