障害基礎年金受給者は65歳を過ぎたら無年金になるのでしょうか?

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障害基礎年金受給者は65歳を過ぎたら無年金になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害基礎年金受給中です。

仕事をすることができず、ここ8年間無職の状態が続いています。

障害年金は65歳までしかもらえないと聞きました。

65歳を過ぎたら無年金になるのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

無年金にはなりません。

 

障害基礎年金の受給権は65歳になったら失われるものではなく、

65歳以降も支給されます。

 

事後重症請求は、65歳に達する日の前日までに請求する必要があるため、

事後重症請求と混同されているものと思われます。

 

なお、障害基礎年金を受給し、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は任意で納付申出が出来ますので、

納付申出をされるといいでしょう。

 

65歳以降に老齢年金の受給権と障害年金の受給権の両方が得られた場合は、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の組み合わせの中から有利なものを選択して受給することとなります。

 


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