では、支給再開を求める手続きについてみていきましょう。
支給停止事由消滅届とは
障害の状態が障害等級に該当しないとして、支給停止となった後、再び状態が悪化した場合、障害年金の支給再開を求めることができます。
それを「支給停止事由消滅届」といいます。
厚生年金に加入したら障害年金を止められるのか
就労し、厚生年金に加入したら障害年金が支給停止となるのではありません。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、支給停止となります。
就労をしたとしても、障害の状態が従前等級に該当すると判断されれば、これまで通り障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。