障害年金をもらっています。65歳になったとき、老齢基礎年金を加算してもらえるのですか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
20歳から障害年金2級をもらっています。
そのため国民年金は免除してもらっています。
65歳になったとき、老齢基礎年金?を加算してもらえるのですか?
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本回答は2016年7月時点のものです。
20歳から障害年金を受けられているとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金を受給されているものと推察いたします。
障害基礎年金を受給されている方が老齢基礎年金を上乗せで受給することができません。
65歳を過ぎて老齢年金の受給権も得られた場合、
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
ご質問者様の場合、
国民年金保険料の法定免除を受けられているとのことですが、
法定免除を受けられている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
上記組み合わせの中で選択することになりますので
- 障害基礎年金+老歴厚生年金
の組み合わせが最も有利になる可能性が高いでしょう。
なお、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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