障害年金を受給できる期間、障害年金受給者を扶養に入れることについて教えてください。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金を受給できる期間、障害年金受給者を扶養に入れることについて教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

母親のことで相談です。

現在障害年金の申請をして結果待ちです。

障害年金を受給できる期間はどれくらいの期間なのでしょうか。

また、私は会社員ですが、障害年金をもらっている母を扶養にいれると何か問題はありますか。

よろしくお願いします。

本回答は2015年6月時点のものです。

 

障害年金の受給できる期間について

障害年金は原則として更新制となっています。

次回診断書提出までの期間は、通常1年から5年の範囲とされており、

その期間ごとに障害状態確認届を提出することになります。

この期間は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。

次回診断書提出の時期については、

年金証書右下「障害基礎・障害厚生年金の障害状況」の「次回診断書提出年月」欄をご確認ください。

 

障害年金受給者を扶養に入れる場合

お母様を扶養に入れても、障害年金には影響はありません。

また、健康保険上の扶養、税法上の扶養については以下の通りです。

  • 健康保険の被扶養者となる条件は、障害者で同居の場合、年間収入が180万円未満であり、その収入が被保険者の2分の1未満であることです。
  • 税法上の扶養についてですが、障害年金は非課税所得ですので、障害年金以外に収入がない場合、こちらは問題なく扶養に入れることができます。

障害年金受給者を扶養に入れても、ご質問者様にも問題はありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00