本回答は2020年5月現在のものです。
初めて病院を受診した日(初診日)の時点で国民年金に加入していた方は、障害基礎年金の請求となり、支給されるのは障害基礎年金のみとなります。
一方、初診日の時点で厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の請求となり、3級に認定された場合は障害厚生年金のみ支給されますが、2級以上に認定された場合は障害厚生年金と併せて障害基礎年金も支給されます。
つまり、障害厚生年金を請求するということは障害基礎年金の請求も同時に行うということです。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるので、障害厚生年金と障害基礎年金の双方を請求することになります。
遡及請求(本来請求ができた時期にさかのぼって請求すること)であっても、障害基礎年金だけ請求することはできません。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、例えば、新卒の23歳の時に初めて精神科を受診した場合は、その1年6か月後の時点(障害認定日)の診断書を取得することができれば遡及請求をすることができます。
遡及請求が認められた場合は、障害認定日の翌月分から受給権が発生しますが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
傷病手当金を受けていたのが発症から3年以内であれば、障害年金についてはすでに時効消滅していることが考えられるため、傷病手当金の返還は求められないことが考えられます。
障害年金は障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
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