息子がPDDでA型施設で働いています。どのような状態なら障害年金を受給できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

息子がPDDでA型施設で働いています。どのような状態なら障害年金を受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

息子がPDDです。

現在26歳で、就労継続支援A型の施設で働いていますが、

給料は月に5万円ほどしかありません。

今後、私たち親に何かあったときのためにも障害年金を受給したいと考えています。

どのような状態なら障害年金を受給できますか?

 

広汎性発達障害については、

社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

認定基準は以下の通りです。

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

  • 初診日が国民年金被保険者期間中にあれば、障害基礎年金
  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば、障害厚生年金

を申請することになります。

障害厚生年金であれば、上記3級から障害年金を受給することができます。

一方、障害基礎年金えあれば、上記2級以上でなければ障害年金を受給することができません。

障害年金を申請しましょう。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00