広汎性発達障害については、
社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
認定基準は以下の通りです。
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
- 初診日が国民年金被保険者期間中にあれば、障害基礎年金
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば、障害厚生年金
を申請することになります。
障害厚生年金であれば、上記3級から障害年金を受給することができます。
一方、障害基礎年金えあれば、上記2級以上でなければ障害年金を受給することができません。
障害年金を申請しましょう。