息子がPDDでA型施設で働いています。どのような状態なら障害年金を受給できますか?

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息子がPDDでA型施設で働いています。どのような状態なら障害年金を受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

息子がPDDです。

現在26歳で、就労継続支援A型の施設で働いていますが、給料は月に5万円ほどしかありません。

今後、私たち親に何かあったときのためにも障害年金を受給したいと考えています。

どのような状態なら障害年金を受給できますか?

PDD(広汎性発達障害)は、障害年金の認定の対象とされています。

以下でPDD(広汎性発達障害)での認定のされ方と、どのような状態なら認定を得ることができるかを確認しましょう。

PDD(広汎性発達障害)の認定について

PDD(広汎性発達障害)については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

PDD(広汎性発達障害)の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

2級

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 

3級

※障害厚生年金のみ

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

上記の状態に該当するようであれば、障害年金を受給できる可能性が考えられます。

ただし、上記3級の欄内に「※障害厚生年金のみ」と記載している通り、3級という等級は障害厚生年金の請求にしかない等級です。

以下で障害厚生年金と障害基礎年金の違いについて確認しましょう。

障害厚生年金と障害基礎年金の違いについて

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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