間質性肺炎と診断され、まだ1年半は経っていませんが、障害年金の申請はできるのでしょうか?

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間質性肺炎と診断され、まだ1年半は経っていませんが、障害年金の申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫は昔からヘビースモーカーで、よく咳をしていたのですが、

煙草のせいだからと病院に行くことは一切していませんでした。

1年ほど前、仕事中に急に呼吸困難になり救急搬送され、

間質性肺炎と診断されました。

病気はかなり進行していたようで、半年後には在宅酸素をするようになりました。

初診からまだ1年半は経っていませんが、障害年金の申請はできるのでしょうか?

認定されたら、いくらぐらいいただけるのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

まだ、初診日から1年6月を経過していないとのことですが、

ご質問者様の場合は、障害年金を申請することができます。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

 

在宅酸素療法を施行中の障害認定日

在宅酸素療法を施行中の障害認定日は、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 在宅酸素療法を開始した日

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、初診から1年半は経過していませんが、

すでに在宅酸素施行中とのことですので、障害年金の申請は可能です。

 

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の支給額(平成30年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記のように、障害厚生年金3級は報酬比例の年金額になります。

報酬比例の年金額については、厚生年金の加入期間数や報酬額によって異なりますので、

詳細は年金事務所でご確認ください。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

救急搬送された時点で厚生年金に加入されていれば、

障害厚生年金の申請が可能となり、認定が得られる可能性が考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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