多発性筋炎と間質性肺炎。障害年金を申請して受給することができますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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主人が多発性筋炎になりました。合併症の一つ、間質性肺炎にもなっています。
現在休職中のため、傷病手当金を申請していますが、今までの仕事が現場仕事のため、同じ仕事に復帰できるかわかりません。
傷病手当金が終了しても仕事に復帰できない場合は、障害年金を申請して受給することができますか?
多発性筋炎、間質性肺炎ともに障害年金の支給対象となっています。
以下で詳しくみていきましょう。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら多発性筋炎、間質性肺炎で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら多発性筋炎、間質性肺炎で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの 2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの 3級 厚生年金保険のみ労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 障害手当金 傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 本事案の場合
本事案の場合、ふたつの傷病があります。
これらはそれぞれ別個に審査され、それぞれの等級を決定され、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
複数の傷病を一緒くたに審査はされませんので注意が必要です。
なお、「傷病手当金が終了しても仕事に復帰できない場合は、障害年金を申請して受給することができますか?」とのことですが、障害年金は仕事をしていないから受給できるというものではありません。
障害の状態を審査され等級に該当すると判断されれば、仕事をしているかどうかに関わらず、障害年金を受給することができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
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