在宅酸素で障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診から1年半待たないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が2か月前から在宅酸素をするようになりました。
それまで軽い息切れなどの症状はあったのですが特に受診しませんでした。
半年くらい前に急に悪化したので初めて受診し、間質性肺炎と診断されました。
現在休職中ですが、59歳ということもあり早期退職を検討しています。
障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診から1年半待たないといけないのでしょうか?
ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。
1年半待たなくても申請は可能でしょう。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、在宅酸素療法を施行中のものについては、在宅酸素療法を開始した日(初診日から1年6か月を超える場合を除く)が障害認定日になります。
そのため、1年半を待たず、現時点で申請は可能となります。
在宅酸素療法を施行中の障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日をいい、在宅酸素療法を施行中の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 在宅酸素療法を開始した日
のいずれか早い日となります。
在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
現在休職中で、早期退職を検討しているとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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