呼吸不全による障害については、動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として認定されますが、在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
このように在宅酸素療法を施行中のものについては、検査数値については基準はありませんが、「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度」と労働状況について基準が示されています。
在職中で肉体労働にも支障なく、他の従業員と同等の仕事ができる程度であれば、受給は難しいかもしれませんが、軽易な労働であればできる程度であれば、受給できる可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、現在は在宅酸素療法を施行中で休職中とのことですので、障害厚生年金3級が認定される可能性が考えられます。
職場復帰はしばらく先になりそうとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。