左手薬指の第2関節が曲がらず不自由です。私は老齢年金の障害者特例に該当するのでしょうか?

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左手薬指の第2関節が曲がらず不自由です。私は老齢年金の障害者特例に該当するのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は会社勤めをしているときに左手薬指を開放骨折したのですが、

数か月治療をしたのち、見た目は治っているように見えたので治療を終えました。

それから2年ほどで会社を早期退職し、

わずかな老齢年金をいただきながらほそぼそと生活していますが、

現在も左手薬指の第2関節が曲がらず不自由です。

老齢年金の障害者特例というものがあると聞いたのですが、

私は老齢年金の障害者特例に該当するのでしょうか?

もしそうなら、もらえる年金額が増えるのでしょうか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

上記の1〜4について満たしているか否かは、年金事務所等でご確認ください。

上記5の「障害等級3級以上に該当」するかについてですが、

左手薬指の第2関節が曲がらない状態では、3級に該当しないことが考えられます。

 

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

ご質問者様の場合、現在の障害の状態では、

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けることは難しいでしょう。

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

 

 

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