20歳になる前に障害を負った場合、厚生年金に加入していても、障害厚生年金しかもらえないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

20歳になる前に障害を負った場合、厚生年金に加入していても、障害厚生年金しかもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

3月に高校を卒業して4月から就職、厚生年金に加入しました。

年齢は18歳です。

10月に車にはねられて下半身が不自由になり車いす生活となりました。

20歳になる前に障害を負った場合、厚生年金に加入していても、

障害基礎年金は受給できず、障害厚生年金しかもらえないのですか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

ご質問者様の場合、18歳の時に障害を負われたとのことですが、

初診日が厚生年金の被保険者である期間中にあるため、障害厚生年金の申請となります。

 

障害厚生年金の申請の場合、受給額は以下の通りとなります。

障害厚生年金の受給額(平成28年)

障害厚生年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

 

上記の通り、3級の場合、報酬比例の年金額のみとなりますが、

上記2級の「年780,100円」の部分が障害基礎年金であり、

2級以上に該当した場合、障害基礎年金も同時に受給することとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00