車いすに乗っていれば障害年金をもらえると聞いたのですが、私も障害年金をもらえますか?

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車いすに乗っていれば障害年金をもらえると聞いたのですが、私も障害年金をもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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下肢の障害で車いすに乗っています。

車いすに乗っていれば障害年金をもらえると聞いたのですが、私も障害年金をもらえますか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

車いすに乗っていれば直ちに障害年金が受給できるというものではありません。

障害年金は、障害の状態が認定基準に該当すると認定された場合に受給することができます。

 

下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。

両下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ご質問内容からは、筋力や関節可動域、日常生活状況等がわかりかねますので、受給の判断まではしかねますが、両下肢の障害により歩行ができない状態で車いすを使用しているとのことであれば、障害年金の受給の可能性は十分に考えられます。

 

なお、障害年金の申請にあたっては、初診日(初めて病院を受診した日)はいつか、国民年金保険料は納めているか、などについても確認しなければなりません。

申請の際は、これらの要件についても確認しましょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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