障害年金を受給していると、旅行することは禁止されるのでしょうか?

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障害年金を受給していると、旅行することは禁止されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を受給していると、旅行することは禁止されるのでしょうか?

進行性の病気で現在車いす生活となっています。

障害年金を受給していますが、

以前の会社の先輩が一緒に会社の福利厚生で旅行しないかと誘ってくれました。

会社の福利厚生なので金額は安く済みますし、

気晴らしにいこうと言ってくれたのですが、

旅行したことで障害年金を止められては困ります。

いかがでしょうか。

本回答は2016年6月時点のものです。

 

障害年金を受給したことで旅行が禁止されることはありません。

そのため、旅行したことで障害年金が支給停止となることはありません。

ご安心ください。

 

障害年金の使いみちは受給権者の自由です。

使いみちは指定されていません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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