障害年金をもらったら留学はできなくなりますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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もうすぐ20歳です。
障害年金を申請しようか迷っています。
私は子供の頃からの障害で車いすを使用していますが、
上半身は障害がないですし、頭はしっかりしているつもりです。
勉強も好きです。
できたら留学もしたいですし、ちゃんと働きたいです。
しかしうちはそこまで経済的に余裕もないので、留学など夢のまた夢です。
家のためにも障害年金を申請しようかとも思っているのですが、
いつか留学してみたいという思いもあります。
障害年金をもらったら留学はできなくなりますか?
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本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金受給者は留学を禁ずるという定めはありません。
そのため、障害年金を受給したことで直接、留学が出来なくなるということはありません。
ただし、留学については、受け入れ先が留学希望者を選定するものと思われます。
各受け入れ先にどのような定めがあるかについては、
受け入れ先へお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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