本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問者様の場合、若年性パーキンソン病でヤール3とのことですので、
障害年金の認定基準とヤールの重症度分類を比較検討すると、
2級もしくは3級に該当する可能性が考えられます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
ヤール1度
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- 体の片側のみに症状がある。
- 日常成果への影響は軽微。
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ヤール2度 |
- 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
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ヤール3度 |
- 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
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ヤール4度 |
- 体の両側に強い症状がある。
- 日常生活にかなり介助が必要。
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ヤール5度 |
- 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
- 日常生活に全面的な介助が必要。
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現在休職中で、今後復帰は困難であるとのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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