若年性パーキンソン病のヤール3で、障害厚生年金は受給できるでしょうか?

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若年性パーキンソン病のヤール3で、障害厚生年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は40代男性、若年性パーキンソン病のヤール3で特定疾患の認定を受けています。

現在は休職中ですが、今後改善する見込みもなく復帰できそうにありません。

退職後、障害厚生年金を申請したいのですが、受給できるでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、若年性パーキンソン病でヤール3とのことですので、

障害年金の認定基準とヤールの重症度分類を比較検討すると、

2級もしくは3級に該当する可能性が考えられます。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

ヤールの重症度分類とは

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。

ヤール1度
  • 体の片側のみに症状がある。
  • 日常成果への影響は軽微。
ヤール2度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
ヤール3度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
ヤール4度
  • 体の両側に強い症状がある。
  • 日常生活にかなり介助が必要。
ヤール5度
  • 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
  • 日常生活に全面的な介助が必要。

 

現在休職中で、今後復帰は困難であるとのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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