本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金は、病名で支給されるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。
一下肢の障害による障害年金の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなります。
一下肢の障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、または、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
両下肢の障害による障害年金の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなります。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
腰椎椎間板症で、身体障害者手帳3級をお持ちとのことですが、
障害の状態が上記の程度に該当し、労働や日常生活に著しい制限を加えるのであれば、
再度申請は可能です。
また、今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることもできます。
障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。
就労ができない状況とのことですので、
取れる方法を取っていきましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。