9年前から人工透析をしているのに5年遡及されないのはなぜですか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

9年前から人工透析をしているのに5年遡及されないのはなぜですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在34歳です。

遺伝性の腎炎により幼少のころから通院していました。

そして、23歳の時に慢性腎不全と診断され人工透析に至りましたが、

透析をしながらも働くことができていたので障害年金は申請していませんでした。

しかし、以前よりあった難聴が悪化し退職することとなったため人工透析で障害年金を申請しました。

役所の方には5年遡及されると言われ、透析を始めた23歳の時と現在の診断書を提出しましたが、

金額からは遡及されていないと思います。

私は23歳の時から透析していたので、23歳の時から年金がもらえるはずでしたし、

5年遡及ということですが、5年前の29歳の時にも年金がもらえるはずです。

なぜ遡及されていないのでしょうか。

現在は無職で、難聴により電話も音量を最大にしても聞き取れないくらいの状態で就職活動もうまくいきません。

何とかならないのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害年金の審査を受けることができる時点

障害年金の審査を受けることが出来るのは、以下の2時点となります。

  • 障害認定日
  • 現在

 

障害認定日と現在が数年空いており、その間に症状が悪化したような場合でも、

審査を受けることができるのは障害認定日と現在の2時点しかありません。

 

ご質問者様の場合、幼少のころに初診日があるとのことですので、

障害認定日は20歳時点となります。

遡って受給するためには20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を提出し、

その時点で障害等級に該当する必要がありました。

しかし、実際に提出されたのは23歳のころの診断書ですので、遡及が認められなかったものと考えられます。

遡って受給するためには、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得して申請する必要があります。

 

なお、聴覚障害により電話の聞き取りもできないとのことですので、

聴覚障害の診断書を取得、申請し、慢性腎不全での認定と併合し上位等級を目指すという可能性も考えられます。

こちらもあわせて検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00