慢性腎不全と脳出血による半身まひ、言語障害。障害者年金はいただけますか。

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慢性腎不全と脳出血による半身まひ、言語障害。障害者年金はいただけますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

48歳の弟のことで相談です。

弟は以前から腎臓が悪く、現在慢性腎不全となっています。

既にシャント手術を受け、人工透析となるのが秒読みです。

しかし、先日、脳出血となり、今は左半身麻痺、言語障害にもなりました。

脳出血で倒れてからもう3カ月になりますが、歩くことはできず、車いす生活となっています。

顔の左側が曲がり、左の手足もほとんど動きません。

また、呂律がまわらず家族でも何度も聞き返さなければ言っていることを理解できません。

このような状況ですが、障害者年金はいただけるでしょうか。

弟の今後を心配しております。

 

本回答は2015年11月時点のものです。

 

まず、慢性腎不全についてです。

人工透析療法施行中の障害年金

人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。

 

次に、言語障害についてです。

言語障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

言語障害の認定基準

  • 2級…発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんど出来ないため、日常会話が誰とも成立しないもの
  • 3級…話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

 

最後に、左半身の麻痺についてです。

左半身麻痺の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

半身麻痺の認定基準

  • 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 3級…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

人工透析療法を開始したものの障害認定日

人工透析療法を開始したものの障害認定日は原則として、

  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

の早い方の日となります。

 

脳血管疾患による障害認定日

脳血管疾患による障害認定日は、

  • 初診日から6か月経過後の症状固定日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

の早い方の日となります。

 

ご質問者様の場合、脳出血についてはまだ障害認定日が到来していません。

しかし、ご質問内容からは、上記すべての障害について等級に該当する可能性が考えられます。

2級の障害を併合することにより1級に該当しますので、

複数の診断書を取得し、併合での1級を目指しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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