本回答は2016年5月時点のものです。
人工透析施行中の場合、原則として障害年金2級に認定されます。
しかし、これは「人工透析をしなければ障害年金を受給できない」という意味ではありません。
eGFR(推算糸球体濾過量)について
eGFR(推算糸球体濾過量)については、以下のものを軽度異常、中等度異常と取り扱います。
| 検 査 項 目 |
単 位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
| eGFR(推算糸球体濾過量) |
ml/分/1.73平方メートル |
10以上20未満 |
10未満 |
ご質問内容から、GFRが20を切ったとのことですので、
上記軽度以上を示しています。
一般状態が、
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
に該当するようであれば、
障害年金3級の受給が考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、障害年金の申請について
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。