半年前にエルドハイムチェスター病と診断。障害年金が支給されることはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。
私は半年前にエルドハイムチェスター病と診断されました。
それまで約2年、血液内科で検査していました。
なんとか仕事は続けていましたが、年齢も50歳を超え、
日常的に発熱、頭痛、腰痛、手足の痺れ、関節の痛みがあるため、
来月退職予定です。
この病気は難病指定ではないため、高額な病院代に金銭的にも不安があります。
老齢年金がもらえるまで、障害年金が支給されることはないでしょうか?
本回答は2017年6月時点のものです。
エルドハイムチェスター病の症状は、極めて多岐にわたり、
非常に様々な合併症を呈すると言われています。
障害年金の認定については、
その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、
最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。
ご質問内容からは、障害の状態の詳細が分かりかねますが、
発熱などの全身症状の場合は、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に伊地知るしい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
金銭的に不安とのことですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、原則として、老齢年金と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、
どちらか一方を選択することになりますが、
65歳以降に障害年金と老齢年金の受給権が得られた場合は、
以下の組み合わせの中から選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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