本回答は2015年8月時点のものです。
人工透析療法施行中の障害年金について
人工透析療法施行中のものについては原則として2級と認定されます。
また、主要症状、人工透析療法中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、
具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するものとされています。
人工透析療法中のものについては、働いていても原則として障害年金が支給されます。
ご主人やご子息と同居されていることは障害年金の審査に影響しません。
将来の老齢年金についてですが、
障害年金2級以上に該当すると、国民年金保険料が法定免除となります。
現在も厚生年金加入中であれば、法定免除されないため老齢基礎年金の金額に影響ありません。
国民年金加入中であれば、法定免除となり、
法定免除の期間の老齢基礎年金の額は2分の1を納付したものとして計算されます。
もし老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、任意で納付することもできますのでご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。