脳腫瘍で高次脳機能障害となりました。障害者雇用になったら障害者年金は受給できるのでしょうか?

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脳腫瘍で高次脳機能障害となりました。障害者雇用になったら障害者年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

主人が脳腫瘍で高次脳機能障害となりました。

脳腫瘍発症前から勤めている会社に今も勤めていますが、

障害者手帳を取って、一般雇用から障害者雇用へ変わってくれと言われています。

障害者雇用に変わった場合、給料は大幅に下がります。

しかし、障害者雇用に変わることを拒否したら会社にはいられなくなるでしょうから受け入れるしかありません。

もし障害者雇用に変わって給料が下がった場合、

私もパートで働きに行かなければなりませんが、

主人は障害者年金は受給できるのでしょうか?

 

本回答は2016年5月時点のものです。

 

障害年金は、

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば支給を受けることができます。

給与額が下がれば受給できるとするものではありません。

 

高次脳機能障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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