保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ないため不支給になりました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母の障害年金を申請しましたが、不支給でした。
母は6年前に脳腫瘍を発症し、後遺症として高次脳機能障害となりました。
医師からも障害年金の申請を勧められたので申請しましたが、不支給となりました。
不支給の理由は、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ないため、とのことでした。
しかし、先日自宅に届いたねんきん定期便を見るとちゃんと3分の2以上満たしています。
申請の前にもしっかり確認しています。
それなのになぜ不支給になるのでしょうか?
年金機構のミスでしょうか?
本回答は2016年5月時点のものです。
障害年金には保険料納付要件があり、
下記要件を満たしていなければ、受給することができません。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
この保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。
ご質問者様の場合、
6年前の脳腫瘍発症時に初めて病院へ行った日が初診日となりますので、
その前日時点で満たしている必要があります。
先日届いたねんきん定期便を確認されたとのことですが、
保険料納付要件の確認は現在の納付状況で確認するものではありません。
申請の受付段階で窓口でも保険料納付要件の確認は行った上で受付をします。
受付がされたが、保険料納付要件を満たさなかったということは、
請求者が主張した初診日が認定されず、
保険者が認定した初診日では保険料納付要件を満たさなかった可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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