下垂体脳腫瘍です。腫瘍一部取り除けず残っていますが、障害年金は受給できますか?

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下垂体脳腫瘍です。腫瘍一部取り除けず残っていますが、障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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下垂体脳腫瘍です。

手術をして、現在は通常の日常生活を送れていますが、眼の動脈付近にある腫瘍は取り除けず、一部残っている状態です。

今後も検査等は継続しなければなりませんが、障害年金は受給できますか?

下垂体脳腫瘍は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

では、どのような状態なら下垂体脳腫瘍で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら下垂体脳腫瘍で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、「通常の日常生活を送れています」とのことですので、術後の経過は良好なのだと拝察いたします。

上記状態にあてはまらないようですと、現時点で障害年金を請求しても認定を得ることは難しいでしょう。

「今後も検査等は継続しなければなりません」とのことですので、今後、万が一状態が悪化するようなことがあった場合には障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、下垂体脳腫瘍とのことですので、視力障害、視野障害の認定基準も確認しておきましょう。

視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
視野障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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