70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級。障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当はいくらですか。

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70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級。障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当はいくらですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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現在70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級になりました。

障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当がもらえると聞いたんですが、

それぞれいくらもらえるのでしょうか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

ご質問者様のお父様の場合、現在70歳とのことですので、

上記4に該当していなければ申請することはできません。

65歳以降の初診日であっても、初診日において厚生年金加入中であれば、

障害厚生年金の請求をすることが出来ますが、

この場合、以下の2点に注意しなければなりません。

  1. 保険料納付要件の特例の適用が受けられませんので、初診日のある月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされている必要があります。
  2. 初診日が65歳以降の厚生年金加入中である場合、申請により2級以上に該当しても障害厚生年金だけの支給となります。

 

なお、障害年金と特別障害者手当の支給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…975,100円
  • 障害基礎年金2級…780,100円
  • 障害厚生年金1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

 

特別障害者手当の支給額(平成28年)と支給時期

  • 支給月額…26,830円
  • 支給時期…原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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