70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級。障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当はいくらですか。

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70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級。障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当はいくらですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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現在70歳の父が脳梗塞で身体障害者手帳1級になりました。

障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当がもらえると聞いたんですが、それぞれいくらもらえるのでしょうか?

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。

65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を請求できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

本事案の場合

本事案の場合、現在70歳とのことですので、上記のいずれに該当しないか確認しましょう。

なお、65歳以降の初診日であっても、初診日において厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の請求をすることが出来ますが、以下の2点に注意しなければなりません。

  1. 保険料納付要件の特例の適用が受けられませんので、初診日のある月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされている必要があります。
  2. 初診日が65歳以降の厚生年金加入中である場合、請求により2級以上に該当しても障害厚生年金だけの支給となります。

また、老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ません。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合は、以下の3通りの組み合わせから選択することとなります。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

なお、障害年金と特別障害者手当の支給額は以下の通りとなっています。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)
特別障害者手当の支給額(令和8年)と支給時期
  • 支給月額…30,450円
  • 支給時期…原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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