60歳から年金の支給を受けていたら障害年金は申請できないんですか?

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60歳から年金の支給を受けていたら障害年金は申請できないんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父について相談です。

父は63歳の時に脳梗塞を発症、半身麻痺になりました。

現在64歳です。

自営業だったのですが、後遺症で働くことができなくなりました。

役所に障害年金の申請の相談に行ったのですが、

無理だと言われました。

父は60歳から年金を少し減額された形で受給していました。

それが原因のようです。

しかし、半身麻痺で障害者になったのは紛れもない事実です。

しかも障害年金は65歳まで申請できるそうです。

それなのに60歳から年金の支給を受けていたら申請できないんですか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

60歳から年金を少し減額された形で受給していたとのことですので、

老齢基礎年金を繰り上げ受給されているものと推察いたします。

 

老齢基礎年金の繰り上げ請求後に初診日がある場合

老齢基礎年金の繰り上げ請求をされた後に初診日がある場合、

原則として障害年金の対象となりません。

ただし、繰り上げ請求後に初診日がある場合でも、

初診日の時点で厚生年金の被保険者であった場合は障害年金を申請することができます。

 

障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

老齢基礎年金の繰り上げ請求をされた場合、

65歳に到達したとみなされるため、上記のような取り扱いとなっています。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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