60歳から年金の支給を受けていたら障害年金は申請できないんですか?

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60歳から年金の支給を受けていたら障害年金は申請できないんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

父について相談です。

父は63歳の時に脳梗塞を発症、半身麻痺になりました。

現在64歳です。

自営業だったのですが、後遺症で働くことができなくなりました。

役所に障害年金の申請の相談に行ったのですが、無理だと言われました。

父は60歳から年金を少し減額された形で受給していました。

それが原因のようです。

しかし、半身麻痺で障害者になったのは紛れもない事実です。

しかも障害年金は65歳まで申請できるそうです。

それなのに60歳から年金の支給を受けていたら申請できないんですか?

「60歳から年金を少し減額された形で受給していました」とのことですので、老齢基礎年金を繰り上げ受給しているものと拝察いたします。

65歳前であっても繰り上げ受給を開始した時点で「65歳で老齢基礎年金を受給している人」と同様の取扱いとなります。

原則として障害年金は、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。

65歳以降でも障害年金を請求できる場合

65歳以降でも障害年金を請求できる場合は以下に限られます。

  • 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  • 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  • 65歳以降の初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  • 65歳以降の初診日において厚生年金加入中であった場合

本事案の場合

原則として障害年金は、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。

老齢年金の繰り上げ受給をしている場合は、「65歳で老齢基礎年金を受給している人」と同様の扱いとなりますので、役所の方は「無理だ」と仰ったのでしょう。

「自営業だった」とのことですが、脳梗塞を発症した時点で厚生年金に加入していた場合は上記の「65歳以降の初診日において厚生年金加入中であった場合」に該当し、障害年金を請求できます。

自営業だったとのことですが、厚生年金に加入していなかったか確認しましょう。

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障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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