本回答は2016年12月時点のものです。
障害年金の振り込み口座は変更することができます。
しかしながら、振込先はご本人名義の口座である必要があります。
お姑様が勝手に振込口座を変更したとのことですが、
委任状を作成し、振込口座の変更をされた可能性も考えられます。
この件についてはご家族の問題ですので、こちらではお答えを控えさせていただきますが、
振込先の変更については、申出書を提出することで可能ですので、
以前の口座に戻すことができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。