発病時に国民年金なら厚生年金に30年加入していても障害厚生年金はもらえないのですか?

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発病時に国民年金なら厚生年金に30年加入していても障害厚生年金はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在56歳です。

2年前に脳梗塞になりました。

23歳から53歳までサラリーマンで厚生年金でしたが、

発病時は国民年金でした。

この場合、障害厚生年金にはならないと言われましたが本当でしょうか?

65歳になったら、障害厚生年金になるのでしょうか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

脳梗塞で初めて受診したときに加入していた年金制度が国民年金であれば、

30年間厚生年金に加入していたとしても、

障害厚生年金の支給を受けることはできません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

ご質問者様の場合、発症した時は国民年金に加入していたとのことですので、

初診日は国民年金被保険者であったときになるでしょう。

初診日が国民年金に加入中であれば、

その前に厚生年金に30年間加入していても、

障害基礎年金の請求となります。

 

また、65歳になっても障害厚生年金を受給することはできません。

障害年金と老齢年金の受給権の両方が得られた場合は、

以下の組み合わせの中から有利になるものを選択します。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなります。

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金の受給権を得られないと思われますので、

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

のいずれかを選択することになります。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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