本回答は2016年5月時点のものです。
生活保護は世帯単位で行い、
世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することが前提とされています。
そのため、実家に戻りご両親と同居されるのであれば、
ご両親を含めた世帯収入や資産により生活保護が受けられるかを審査されることになります。
一方、障害年金の審査には世帯収入は影響ありません。
障害年金の要件
- 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
- 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
- 障害認定日において障害の状態にあること
障害年金は上記の通り、
障害の状態が障害等級に該当していると認定されれば、
世帯収入に関係なく支給されます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。